5月30日(火)から個人情報保護法が変わります。
今回の個人情報保護法の改正では、「個人情報」の定義が明確にされました。
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マイナンバーや保険証番号、運転免許証番号などが個人情報であるのはわかりやすいですが、ハンドルネームなど判断のつきにくい情報もありましたが、改正個人情報保護法では、顔認証データや指紋データなどの「身体的特徴」や、個人番号(マイナンバー)・運転免許証番号・パスポート番号はもちろん、SNSなどのアカウントID、メールアドレスも個人情報と定義されています。
位置情報、交通カードに記録される乗車履歴、購入履歴、Webの閲覧履歴も個人情報にあたります。また、新たに「要配慮個人情報」を定義。病歴、人種、宗教、犯罪歴、社会的身分など、不当な差別や偏見が発生する可能性のある個人情報を「要配慮個人情報」として、第三者が取得する際には、本人の同意が原則として必要になりました。
これまで、個人情報保護法の適用対象とされていたのは、5,000人を超える個人情報を管理する事業者のみ。名簿リストが数十人~数百人レベルの事業者は対象外でしたが、改正個人情報保護法では全事業者が対象となります。